どんなに優れた発明でも、出願前に世の中に知られてしまっていたら特許は取れません。この「まだ誰にも知られていないこと」を求める要件が新規性です。論文やソースコードの公開スピードが速いAI分野では、新規性はとくに注意が必要なテーマになっています。

📖 ひと言でいうと

新規性とは、特許を受けるための基本要件の1つで、発明が既存の技術や情報と異なる独自のものであること、具体的には出願前に公然と知られておらず、公然と使用されてもいないことを意味します。すでに世の中に出てしまった技術に独占権を与えるのは社会の利益に反するため、この要件が置かれています。

例えるなら、クイズ番組の「早押し」に似ています。答え(発明の内容)がどれほど正しくても、先に誰かが答えを公表してしまっていたら得点にならない、というイメージです。厳密には「誰が公開したか」を問わないため、発明者自身がうっかり公開した場合でも新規性を失いうる点が重要です。

🖼 1枚でわかる新規性

新規性(特許要件)
  • 定義 — 発明が既存の技術・情報と異なる独自のものであること
  • 具体的条件 — 出願前に公然と知られていない・公然と使用されていない
  • AI分野のリスク — 論文やオンライン公開が速く、出願前公開で新規性を失いやすい
  • 判断の難所 — 既存アルゴリズムの改良・組み合わせが新規性を満たすか
  • 実務の基本 — 出願前の綿密な先行技術調査が不可欠
つくもち屋「G検定対策」SUMMARY

📘 公式テキストの説明

「新規性」は、発明が既存の技術や情報と異なる独自のものであることを意味する。具体的には、出願前に公然と知られていない、または公然と使用されていない発明である必要がある。AI技術の急速な進展に伴い、AI関連の発明が特許出願される機会が増加している。しかし、AI分野では研究成果や技術情報が迅速に公開される傾向があり、これらの情報が新規性の判断に影響を及ぼす可能性が高い。例えば、学術論文やオンラインプラットフォームでの情報公開が、特許出願前に行われている場合、その発明は新規性を欠くと判断される可能性がある。さらに、AI技術は既存のアルゴリズムやモデルの改良や組み合わせによって新たな機能を実現することが多いため、これらの改良が新規性を満たすかどうかの判断が重要となる。特許庁は、AI関連技術に関する特許審査事例を公表し、進歩性や記載要件、発明該当性についての判断ポイントを示している。これらの事例は、AI関連発明の新規性を評価する際の参考となる。AI技術の特許出願を検討する際には、既存の技術情報を綿密に調査し、発明が真に新規性を有するかを確認することが不可欠である。

この説明の核は、①新規性の定義(出願前に公然と知られていない・公然と使用されていない)と、②AI分野特有の2つの注意点です。1つは研究成果の公開スピードが速く、出願前の論文・オンライン公開が新規性を壊しやすいこと。もう1つは、AI技術が既存アルゴリズムの改良・組み合わせで作られることが多く、その改良部分が新規性を満たすかの判断が難しいことです。

🔍 しっかり理解する

なぜ新規性が要求されるのか

特許制度は「新しい技術を社会に公開する見返りに、一定期間の独占権を与える」という取引の仕組みです。すでに公開されて誰でも使える技術に独占権を与えてしまうと、社会は何も得るものがないのに自由を奪われることになります。だからこそ、出願の時点でまだ世の中に知られていないことが要求されるのです。日本法の一般的な理解では、出願前に公然と知られた発明、公然と実施(使用)された発明、刊行物やインターネットで公衆が閲覧できるようになった発明は、新規性を失うと整理されています。

「自分で公開しても」新規性は失われる

見落としやすいのは、新規性を壊す公開が「他人によるもの」に限らないことです。発明者自身が学会発表や論文投稿、プレスリリース、SNSでの紹介などを出願前に行えば、自らの発明の新規性を失わせてしまいます。研究成果をいち早く共有する文化が根付いているAI分野では、これがとくに起きやすい失敗パターンです。

発明の完成
新しいAI手法を開発
出願前に公開
論文投稿・学会発表・Web公開など
公知の技術に
公然と知られた状態になる
新規性を喪失
特許を受けられなくなるおそれ

なお、日本の特許法には発明者自身の公表などについて一定の条件下で救済する「新規性喪失の例外」の仕組みもありますが、適用には期限や手続きの制約があり、頼りにしすぎるのは危険とされています。原則は「出願してから公開する」です。

改良・組み合わせ発明の新規性判断

AI技術は、既存のアルゴリズムやモデルの改良・組み合わせによって新たな機能を実現することが多い分野です。この場合、「どの部分が既存技術と異なるのか」を明確にできなければ、新規性を認めてもらえません。特許庁はAI関連技術に関する特許審査事例を公表しており、新規性を評価する際の参考になります。出願を検討する際には、論文データベースや特許データベースで既存の技術情報を綿密に調査し、発明が真に新規かを確認することが不可欠です。

💡 具体例で考える

ある研究チームが、画像認識の精度を大幅に高める新しい学習手法を開発したとします。チームは成果をいち早く示すため、出願前にプレプリントサーバーに論文を公開しました。この時点で手法の内容は公衆が閲覧可能になり、後日特許出願しても「出願前に公然と知られていた」として新規性を欠くと判断される可能性があります。AI分野ではプレプリント公開やソースコードのリポジトリ公開が研究の標準的な流れになっているため、「公開の前に出願する」という順序を組織として徹底できるかが、特許戦略の分かれ目になります。

⚠️ よくある誤解・紛らわしい用語

💡 ポイント
  • 「自分で公開した情報なら新規性は失われない」は誤り — 公開者が誰であっても、出願前に公然と知られれば新規性は失われえます。例外規定はありますが条件付きです。
  • 進歩性との混同 — 新規性は「既存技術と同じでないか」、進歩性は「既存技術から容易に思いつけないか」を問う別の要件です。新規性があっても進歩性で拒絶されることがあります。
  • 「少しでも違えば特許になる」ではない — 新規性(違いがあること)を満たしても、その違いが容易に思いつくものであれば進歩性の要件で特許は認められません。
  • 「社内でのみ知られている技術は公知」ではない — 秘密保持が保たれた範囲での使用・共有は、一般に「公然と」には該当しないと理解されています。

📝 試験でのポイント

💡 ポイント
  • 新規性の定義「出願前に公然と知られていない・公然と使用されていない」は、定義選択問題の頻出パターンとして正確に覚えましょう。
  • 「学術論文やオンラインでの情報公開が出願前に行われると新規性を欠くと判断される可能性がある」というAI分野特有のリスクは、事例判定形式で問われえます。
  • 新規性と進歩性を入れ替えた選択肢(「容易に思いつかないことを新規性という」など)に注意してください。
  • 特許庁がAI関連技術の特許審査事例を公表している点は、主体(特許庁)と対象(審査事例)の組み合わせで問われる可能性があります。

📚 まとめ

💡 ポイント
  • 新規性は、発明が出願前に公然と知られておらず、公然と使用されてもいないことを求める特許の基本要件です。
  • 発明者自身の公開でも新規性は失われうるため、「出願してから公開」が原則です。
  • 論文・コードの公開が速いAI分野では出願前公開のリスクが高く、改良・組み合わせ発明の新規性判断も難所です。
  • 出願前の綿密な先行技術調査と、特許庁のAI関連審査事例の参照が実務の基本になります。